1962-03-29 第40回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号
○安田敏雄君 お尋ねしたいことは、去る二十八日の新聞に発表されたわけですが、富士山の八合目以上の所有権をめぐって、静岡県の富士宮市の富士山本宮浅間神社が三十二年二月、国の代表機関である東海財務局を相手取って、国有境内地譲与申請不許可処分の取り消し請求を名古屋地裁へ出しておりましたが、二十七日午前十時からこの五年間にわたる判決が、これは神社に帰属さすべきだと、こういう判決が出ました。
○安田敏雄君 お尋ねしたいことは、去る二十八日の新聞に発表されたわけですが、富士山の八合目以上の所有権をめぐって、静岡県の富士宮市の富士山本宮浅間神社が三十二年二月、国の代表機関である東海財務局を相手取って、国有境内地譲与申請不許可処分の取り消し請求を名古屋地裁へ出しておりましたが、二十七日午前十時からこの五年間にわたる判決が、これは神社に帰属さすべきだと、こういう判決が出ました。
当時大蔵省では、十二万坪の中の約四万九千坪くらいを払い下げて、あとは却下しておるわけでありますが、この却下に対します訴願の関係があり、最近名古屋の地方裁判所に、申請人でございました富士宮市の富士山本宮浅間神社の宮司でございまする佐藤東さんが訴訟を起しておるわけです。
富士山頂払下げ事件は、衆議院議員古屋貞雄君外四名よりの調査要求にかかるものでありまして、その趣旨は、昭和二十二年法律第五十三号、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律に基き富士山本宮、浅間神社の申請にかかる富士山頂の払下げにからむ大蔵省並びに社寺境内地処分中央審査会の処置に関し疑惑があるので、その真相を調査されたいというのであります。
現在富士山本宮浅間神社が昭和二十二年法律第五十三号によりまして富士六合目以上の地域を大蔵大臣あて譲与の申請をしておりますが、これに対し大蔵大臣が譲与すれば神社の所有に帰するわけであります。他方、富士山は国民感情上日本国土の象徴として残しておきたいという意向もあるのでありまするが、これにつきまして参考人の御意見を承りたいと存じます。
富士山の八合目以上は、富士山本宮浅間神社——これは神体山信仰と言われておりまするが、この神社が昭和二十二年法律第五十三号によりまして大蔵大臣あて譲与の申請をしております。大蔵大臣がこの申請によつて八合目以上を神社に譲与すれば、その地区は神社の所有となるわけであります。
○塚原委員長 富士山の八合目以上を富士山本宮浅間神社が、昭和二十二年法律第五十三号によりまして、大蔵大臣あて譲与の申請をしておる。これは御存じですね。
○塚原委員長 今の富士山本宮浅間神社の沿革というようなものについて、これも簡単でけつこうですから、御説明願いたいと思います。
○政府委員(阪田泰二君) この富士山の八合目以上の土地、これは約百二十二万六千坪というのでございますが、これは従前社寺の境内地として富士宮市にある富士山本宮浅間神社、これに無償で貸付けておつたのでありますが、その神社からこの法律に基きまして譲与の申請が期限内に提出されておつたものであります。
同日 所得税法の一部改正に関する陳情書 (第一五二五 号) 燈台税設定に関する陳情書 (第一五二六号) 国民金融公庫下関支所の設置に関する陳情書 (第一五二七号) 富士山本宮浅間神社奥宮境内地譲与に関する陳 情書(第二五二 八号) を本委員会に送付された。
九三号) 九二 同( 第二三九四号) 九三 同( 第二三九五号) 九四 同(第 二三九六号) 九五 同( 第三三九七号) 九六 同(第 二三九八号) 九七 同 (第二三九九号) 九八 同外三件 (第二四〇〇号) 九九 同外一件 (第二四〇一号) 一〇〇 同外一件 (第二四〇二号) 一〇一 同外一件 (第二四〇三号) 一〇二 冨士山本宮浅間神社奥宮境内地帰属
同外一件 (第二三九〇号) 同(第二三 九一号) 同(第二三九 二号) 同(第二三九三 号) 同(第二三 九四号) 同(第二 三九五号) 同(第二三 九六号) 同(第二三 九七号) 同(第二三 九八号) 同 (第二三九九号) 同外三件 (第二四〇〇号) 同外一件 (第二四〇一号) 同外一件 (第二四〇二号) 同外一件 (第二四〇三号) 富士山本宮浅間神社奧宮境内地帰属